確定申告で、青色申告や白色申告・・
なんてよく聞くけど、一体どんな違いがあるの?
納める税金はどれだけ違うの?
そんな疑問を分かりやすくご説明したいと思います。
ぜひ覗いていって下さい。
確定申告の青色白色の違いって何?
確定申告の青色白色って何?
よく耳にするけど、イマイチよく意味が分からない方が多いです。
しかし、凄く多くの違いがありますので
今回は分かりやすく、青色・白色のメリットやデメリットをお話しします。
白色申告のメリットは何と言っても
手間がかからないこと!
青色申告をしていない人がしなくてはいけない確定申告で、
事業所得が20万円を超えると必要になります。
2014年1月から白色申告も記帳が義務化されましたが
白色申告に必要な単式簿記というのは、
一般的な家計簿やお小遣い帳と同じようなもので簡単に作成できます。
青色申告には申請の手続きも必要ですが
白色申告には申請の手続きが要らず、
「会計の難しい事はわからないよ!」
「節税するほど事業所得はないし・・」
という個人事業主の人に向いている申告方法だと言えます。
白色申告のメリット
・事前申請の必要なし
・帳簿づけが簡単
・確定申告の提出書類が少し少なくなる
白色申告のデメリット
・青色申告に適用される特典なし
青色申告のメリットは、白色申告と比べて、
必要経費として認められる科目数や金額が増える
所得金額から控除される科目数や金額が増える
という所がポイントです。
原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。
青色申告を受ける場合は、事前に税務署に
「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けることが条件となります。
ちなみに「所得税の青色申告承認申請書」においては、
一度税務署に提出すれば良いので、毎年申請を出す必要はありません。
青色申告のメリット
・青色申告者への特典あり
・青色申告特別控除(最高65万円)
・赤字が繰り越せる(3年間)
・家族への給与が経費にできる
・事前申請の必要あり
青色申告のデメリット
・帳簿づけが面倒
・確定申告の提出書類が少し多くなる
青色・白色のメリットデメリットを説明させてもらいましたが、
簡単にまとめると
「節税するほどの所得もない・・複式簿記による帳簿付けが面倒!
あまり簿記に詳しくない。」
という場合には白色申告。
「節税したい!ちょっと頑張って帳簿付けをしてみよう。
家族への給与などもしっかり経費にしたい!」
という場合には青色申告です。
確定申告の青色白色で税金の計算をしてみよう!
所得税の計算式は
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
となります。
例えば、年間収入550万円 必要経費200万円 その他控除6万円 基礎控除38万円の場合
白色申告の場合の計算例
550万 - 200万 -6万 -38万 =306万(課税所得金額)
306万 × 0,1=306,000円
306,000円 -97,500円(課税控除額)=208,500円(所得税額)
青色申告(65万円控除)の場合の計算例
550万 - 200万 -6万 - 38万 -65万=241万(課税所得金額)
241万 × 0.1=241,000円
241,000円 - 97,500円(課税控除額)=143,500円(所得税額)
この例では、白色申告の場合に納める所得税額は208,500円、
青色申告の場合に納める所得税額は143,500円となりました。
つまり今回の例では、青色申告であれば所得税が65,000円節税になっているということです。
このように、一定の収入が見込める個人事業主であれば
節税のために青色申告を選択する方が多いのです。
※平成25年から平成49年までは上記の所得税に加えて、
復興特別所得税(所得税の2.1%)もあわせて納めることになっています。
青色申告・白色申告の違いのまとめ
分かりやすく簡単に、
ざっくりと違いを書いてみました。
計算例でも書いたように、所得税にも
大きな違いがあります。
メリット、デメリットを考慮した上で
ご自身の確定申告に役立てて下さい^_^